103万円、106万円、130万円とか、所得税・住民税だけでなく社会保険の話もあるなど、何かと夫婦の会話で話題にあがるのが、配偶者控除です。
今回は配偶者控除の制度を理解し、自身にあてはめて、配偶者の働き方を考えられるように、配偶者控除、配偶者特別控除、社会保険料の扶養について、ご案内していきます。
配偶者控除
配偶者に所得がない場合、納税者本人の税額を計算する際に、配偶者控除の適用を受けられます。配偶者に所得がない場合というのは、配偶者の年間合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下:所得税の基礎控除・給与所得控除の改正の関係)(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合です。
配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額に応じて決定します。所得税については38万円から13万円、住民税については33万円から11万円の範囲で控除されます。
なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除
配偶者の働き方に影響する制度には、配偶者控除とは別に配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除も納税者本人の合計所得金額が1000万円以下である必要はありますが、配偶者の年間合計所得金額が48万円を超えたとしても、133万円以下だった場合には、納税者の所得税・住民税を計算する際に、配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の金額は、納税者本人および配偶者の合計所得金額に応じて決定します。所得税については48万円から1万円、住民税については43万円から1万円の範囲で控除されます。
所得と収入の違い
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けるにあたって判断があるのは、納税者本人の「所得」と配偶者の「所得」であり、「収入」ではありません。
収入は給与として受ける金額。所得は収入から経費等を差し引いた金額(利益)です。
所得税は所得(利益)に対して課されます。
なお、配偶者控除と配偶者特別控除は、所得控除と呼ばれて、所得税の計算上、所得から差引く(控除する)働きをします。
社会保険の加入義務
ここまでご案内したのは、所得税・住民税における減税の仕組みです。配偶者の収入をコントロールする論点としては、社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養があります。
夫が会社員、妻がパート勤めである夫婦を想定してご案内していきます。
妻が扶養でなくなると、妻自身で社会保険に加入することになります。一方、扶養内であれば、夫の健康保険の被扶養者になることができ、妻は自身で健康保険料を支払わなくても、夫の会社から健康保険証が届き、医療機関を受診できます。また、妻自身で保険料を支払わなくても、この期間は保険料を納付していたとみなされて、老後に受け取る年金額が計算されます。
社会保険の扶養判定
社会保険の扶養か扶養でないかの判定は、妻自身の収入で判断します。所得ではありません。しかも収入には、交通費や傷病手当金、出産手当金なども含みます。
130万円の壁
妻の年間の給与収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険料を支払うことになります。
129万円の収入の妻と、130万円の収入の妻では、妻自身で負担する社会保険料分、妻の手取り額に違いが出てしまうのです。
具体的には、年間約18.5万円の差です。
健康保険料、厚生年金保険料は、月額報酬によって判断するので、年収130万円を月収に換算すると約10.8万円。
このとき健康保険、厚生年金に加入し、1カ月に天引きされる金額は、健康保険料で約5,400円、厚生年金保険料で約1万円です。合わせて月に1.5万円、年間で約18.5万円の負担になります。年収が130万円なら、社会保険料を差し引いた手取りは約112.5万円になるわけです。さらに、所得税や住民税が差し引かれます。
収入が、160万円を超えてくると、健康保険料、厚生年金保険料を支払ったあとでも手取りが130万円(所得税・住民税支払前)を超えてきます。
また、社会保険の扶養判定は、年間の収入だけでなく、月々の収入金額も判定材料に用います。
年間の給与収入130万円未満を月々の収入金額にすると108,333円未満で扶養の対象になります。通年で扶養に入るためには、いずれの月も108,333円を超えてはならないのです。1月から9月は仕事をしていなかったけど、10月から月給120,000円の仕事を始める場合には、1月〜12月の年間で計算すると130万円未満ですが、月々108,333円未満の基準を超えているので、10月以降は扶養に入ることができません。
納税者の所得税、住民税を減税する配偶者控除は、配偶者の収入により、配偶者特別控除があったり、段階的に控除額が決まっていたりと、配偶者の勤務意欲を保つ工夫がされています。
一方、社会保険料は妻の収入が130万円を超えた時点で、社会保険料を妻自身が負担するかしないか、であるため、129万円と130万円で手元に残るお金が約18.5万円も変わってくる仕組みになってしまっています。働く意欲をセーブする心理が自然に生じるのもうなづけます。
※ 2016年10月の法改正で社会保険の加入要件が追加され、月額賃金が88,000円以上の方(年間106万円以上の方)も、ある条件を満たした働き方をする場合には、社会保険に加入することが義務付けられています。
おわりに
最後までご覧いただきありがとうございます。
配偶者控除、配偶者特別控除は、納税者の所得が1,000万円以下で、かつ、配偶者の所得が少ない場合には所得税を減税しようという制度です。共働きの家庭が増える中で、配偶者が働きに出る壁になっていないかと意見がでることもあります。
配偶者控除を気にできないくらい、配偶者の収入が増えれば、気にしなくても良い論点ですが、ちょうど条件にかかる所得の方は、手元に残るお金が変わってしまうので、間違いがないように気に掛けた方が良いです。
また配偶者の今年の収入がいくらになりそうかは、計算(収入予想)や場合によっては勤め先に確認したりする必要があります。そして、超えそうなときには、勤め先に事情を説明して、協力をしてもらうことも必要だと思います。
働く意欲に関することでいうと、確定申告をするのが、働きのモチベーションになると考えることがあります。日々の仕事を辛いだけの思いで終わらせずに、収入を得れていることの喜びと勤め先への感謝が生まれるような気がしています。
今回の記事が皆さまの収支計画のお役に立てますと幸いです。
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